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行動援護従事者

知的障害、精神障害の方の援護を行う行動援護従事者

知的障害や精神障害をお持ちの方は生活に支障をきたすことも多く、専門家のサポートが必要な場面も多くなります。
行動援護従事者は、ガイドヘルパーと呼ばれる移動介護従事者の内の一つの資格で、知的障害、精神障害等お持ちの方の行動をサポートします。

障害をお持ちの方はどこに出かけるにしても、移動に際しリスクがあります。
そのリスクを可能な限り回避し、最終的にご自分だけで行動できるように支援を行っていく仕事です。

例えばバスで移動している時、お買い物をされている時、問題行動、拘り行動などを起こした時、その行動を安全に、適切に収めることが必要です。
排泄の処理が必要な方もいますし、食事の介助などが必要な場合にはその身体介助なども仕事のうちです。

またこうした障害をお持ちの方は、理解者が少ないという問題もあり、行動援護従事者はその心の理解に努め、コミュニケーションをしっかりとって、落ち着いた行動ができるように促していくということも必要です。

問題行動を起こす引き金を理解するのも難しいのですが、そこを理解できれば、視界に入らないようにしたり、その部分を避けるようにするなど、援護できることも少なくないはずです。
支援が必要な方の問題行動を深く理解し、予防を前提とした行動援護を行います。

地域で社会の中、暮らす知的・精神障害の方が多くなっている今

少しずつでも自立した生活ができるように、周囲の理解を得ながら、施設の中で暮らすのではなく、地域、社会の中で暮らすという知的、精神障害の方も多くなっています。

ただ、知的障害、精神障害についてどの理解度がかなり低い日本では、障害をお持ちの方が窮屈な暮らしを強いられているといっても過言ではない状況です。

行動援護従事者という資格者が必要だとする人、施設も多く、この先、需要が高まっていくと考えられます。
こうしたガイドヘルパーの仕事は従事者不足の状況で、資格者が強く求められています。

行動援護従事者資格の受験資格とは

2018年3月31日までは経過措置として、行動援護従事者養成研修を修了していない方でも、居宅介護従事者養成研修を修了し、知的障害者の方に直接業務していた経験が2年以上ある場合、要件を満たしているとして受験できます。

しかし2018年4月1日以降は、行動援護従事者養成研修を修了し、知的障害をお持ちの方、また精神障害をお持ちの方へ直接業務をした実務経験が1年以上必要ということが受験資格となります。

出題範囲、受験料、日程などについては、研修実施機関によって異なりますので、各都道府県、若しくは研修実施機関に確認し、新しい情報を取得の上、申込み等を行う必要があります。