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目の健康管理、訓練などを行う視能訓練士という資格

眼というのは人が生きていくために重要な器官です。
生活の中で目が健康でしっかりとモノを見ることができるのと出来ないでは大きな違いがあります。

しかし、病気や事故などによって視力に障害を持つ方もいらっしゃいますし、生まれつき目が弱いという方も多く、そういった視機能に障害が生じた方、また元々生涯をお持ちの方などに、検査を行ったり、必要な視機能の矯正訓練を行い、少しでも視機能が回復するように訓練等行うのが視能訓練士です。

視能訓練士は国家資格が必要となりますが、この国家資格者の中でも女性が9割を占める、圧倒的に女性の人気が高い資格です。

視能訓練士はどのような仕事をするのか

眼科一般検査、視能矯正、健診業務、リハビリ指導という主な仕事があります。
眼科一般検査では遠視や近視などの屈折異常に関する検査や、白内障、緑内障などの目の病気についての検査、さらにメガネ 、コンタクトレンズの処方などの検査を行います。

視能矯正は両眼視機能に異常を持っている斜視や弱視などの患者さんについて、その機能を回復させる訓練を行います。

健診業務は、目の疾患予防について早期発見早期治療が求められることから、目の健診をしっかり行い、病気をいち早く見つけ治療をするということも行っています。

高齢化社会となっている日本の中では、視機能の回復が十分ではないという方も多くなっています。
また生活習慣病などから視機能が低下している方も少なくないので、こうした方々に視能回復のリハビリ指導等も行います。

視能訓練士になるためには国家資格の取得が必要

視能訓練士になるためには国家資格の取得が必要となります。
国家資格の受験資格についてはいくつかの条件があります。

大学入学資格を有し文部科学大臣指定の学校または都道府県知事指定の視能訓練士養成所において3年以上、視能訓練士に必要な知識、技術を習得した者、また卒業見込みの方といった条件があります。

条件の詳細については厚生労働所のホームページに記載されていますので確認してください。

こうした条件をクリアしている人が視能訓練士の試験を受けることができ、これに合格して初めて、視能訓練士として医療機関等で働くことができるようになります。

視能訓練士の試験はどの様に行われる?

例年12月中旬から翌年1月上旬が申込期間で、2月下旬くらいに試験があります。
試験地は東京都と大阪府です。
試験科目については基礎医学大要、基礎視能矯正学、視能検査学、視能障害及び視能訓練学です。

試験の合格発表は例年3月下旬に行われています。
試験に際し、視覚、聴覚、音声機能や言語機能に障害をお持ちの方が受験を希望される場合、国家試験の受験に伴う配慮事項申請書という書類を提出することが必要です。
これによって、受験の際に障害の状態に応じ必要な配慮を講じてくれることがあります。

提出する書類等は、願書、写真、返信用封筒、卒業証明書や卒業見込みなど受験条件をクリアしている事を証明する書類等が必要です。
受験条件によって添付する書類等に違いがありますので、かならず厚生労働省の視能訓練士受験の概要等を確認し、提出するようにしてください。